刑事訴訟法 第三百八十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

クラウド六法

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第381条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第381条

刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)