刑事訴訟法 第三百八十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。 一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。 二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第383条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。 一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。 二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。