刑事訴訟法 第三百八十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

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第389条

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第389条

公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

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