昭和二十三年法律第百三十一号
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
六
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第三編 上訴
第二章 控訴
第389条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第388条
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第390条