昭和二十三年法律第百三十一号
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
六
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第三編 上訴
第二章 控訴
第388条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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