刑事訴訟法 第三百八十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

クラウド六法

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第388条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第388条

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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