刑事訴訟法 第三百六十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。

クラウド六法

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第361条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第361条

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)