クラウド六法刑事訴訟法第三編 上訴第一章 通則第三百六十一条刑事訴訟法 第三百六十一条昭和二十三年法律第百三十一号上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。