刑事訴訟法 第三百六十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

クラウド六法

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第367条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第367条

前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)