刑事訴訟法 第三百六十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。

上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

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第363条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第363条

上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。

上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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