刑事訴訟法 第三百六十条

昭和二十三年法律第百三十一号

第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。

クラウド六法

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第360条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第360条

第353条又は第354条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)