クラウド六法刑事訴訟法第三編 上訴第一章 通則第三百六十条刑事訴訟法 第三百六十条昭和二十三年法律第百三十一号第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。