刑事訴訟法 第三百六十条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

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第360条の2

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第360条の2

死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

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