刑事訴訟法 第三百十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第315条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第315条

開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第315条 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ