刑事訴訟法 第三百十六条の七

昭和二十三年法律第百三十一号

公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。

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第316条の7

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第316条の7

公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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