刑事訴訟法 第三百十六条の三十二
昭和二十三年法律第百三十一号
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第316条の32
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。