刑事訴訟法 第三百十六条の二十九

昭和二十三年法律第百三十一号

公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。

クラウド六法

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第316条の29

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第316条の29

公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第289条第1項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)