刑事訴訟法 第三百十六条の二十六

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

クラウド六法

β版

第316条の26

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第316条の26

裁判所は、検察官が第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第三百十六条の二十六 - クラウド六法 | クラオリファイ