刑事訴訟法 第三百十六条の八

昭和二十三年法律第百三十一号

弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

クラウド六法

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第316条の8

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第316条の8

弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)