刑事訴訟法 第三百十六条の六
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第316条の6
裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。