刑事訴訟法 第三百十六条の十一

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第三号、第八号及び第十号から第十二号までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

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第316条の11

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第316条の11

裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第316条の5第2号、第3号、第8号及び第10号から第12号までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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