刑事訴訟法 第三百十六条の十二
昭和二十三年法律第百三十一号
公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第316条の12
公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。