刑事訴訟法 第三百十六条の四

昭和二十三年法律第百三十一号

公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。

公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

クラウド六法

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第316条の4

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第316条の4

公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。

公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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