刑事訴訟法 第三百四十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

クラウド六法

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第341条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第341条

被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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