刑事訴訟法 第三百四十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。

贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。

仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。

前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

クラウド六法

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第347条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第347条

押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。

贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。

仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。

前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)