刑事訴訟法 第三百四十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第347条
押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。