刑事訴訟法 第三百四十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第343条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項(第312条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第271条の8第5項中「第1項(」とあるのは、「第271条の8第1項(」と読み替えるものとする。