刑事訴訟法 第三百四十二条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。

クラウド六法

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第342条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第342条の2

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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