刑事訴訟法 第三百四十二条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。

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第342条の2

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第342条の2

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。

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