刑事訴訟法 第三百四十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。

クラウド六法

β版

第345条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第345条

無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第三百四十五条 - クラウド六法 | クラオリファイ