刑事訴訟法 第三百四十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があつたものとする。

クラウド六法

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第346条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第346条

押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があつたものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)