刑事訴訟法 第三百四十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第344条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。