刑事訴訟法 第三百四十条

昭和二十三年法律第百三十一号

公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。

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第340条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第340条

公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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