刑事訴訟法 第三百条

昭和二十三年法律第百三十一号

第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。

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第300条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第300条

第321条第1項第2号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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