刑事訴訟法 第九十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第91条
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。