刑事訴訟法 第九十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

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第92条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第92条

裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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