クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第九十五条の二刑事訴訟法 第九十五条の二昭和二十三年法律第百三十一号期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。