刑事訴訟法 第九十八条の三

昭和二十三年法律第百三十一号

保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第98条の3

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第98条の3

保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)