クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第九十八条の三刑事訴訟法 第九十八条の三昭和二十三年法律第百三十一号保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。