刑事訴訟法 第九十八条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

クラウド六法

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第98条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第98条の2

検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)