クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第九十八条の二刑事訴訟法 第九十八条の二昭和二十三年法律第百三十一号検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。