刑事訴訟法 第九十八条の六

昭和二十三年法律第百三十一号

監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。

監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。

第九十四条第二項及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。

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第98条の6

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第98条の6

監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第94条第1項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。

監督者を選任した場合には、第95条第1項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。

第94条第2項及び第3項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第3項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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