刑事訴訟法 第九十八条の十一
昭和二十三年法律第百三十一号
監督者が選任されている場合において、第九十六条第一項(第一号、第二号及び第五号(第九十五条の四第二項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第98条の11
監督者が選任されている場合において、第96条第1項(第1号、第2号及び第5号(第95条の4第2項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。