刑事訴訟法 第九条
昭和二十三年法律第百三十一号
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。 一 一人が数罪を犯したとき。 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第9条
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。 一 一人が数罪を犯したとき。 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。