刑事訴訟法 第九条

昭和二十三年法律第百三十一号

数個の事件は、左の場合に関連するものとする。 一 一人が数罪を犯したとき。 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。

犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

クラウド六法

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第9条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第9条

数個の事件は、左の場合に関連するものとする。 一 一人が数罪を犯したとき。 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。

犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)