刑事訴訟法 第二十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第21条
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。