クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第三章 訴訟能力第二十七条刑事訴訟法 第二十七条昭和二十三年法律第百三十一号被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。