刑事訴訟法 第二十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

クラウド六法

β版

第27条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第27条

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)