刑事訴訟法 第二十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

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第28条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第28条

刑法(明治四十年法律第45号)第39条又は第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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