刑事訴訟法 第二十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第26条
この章の規定は、第20条第7号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第24条第1項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。