刑事訴訟法 第二百一条

昭和二十三年法律第百三十一号

逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。

第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

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第201条

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第201条

逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。

第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

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