刑事訴訟法 第二百七十一条の七

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第三項、第二百七十一条の五第二項若しくは前条第一項から第四項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同条第一項から第四項までの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。

前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知しなければならない。

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第271条の7

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第271条の7

裁判所は、第271条の3第2項、第271条の4第3項、第271条の5第2項若しくは前条第1項から第4項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同条第1項から第4項までの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。

前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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