刑事訴訟法 第二百七十一条の五
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。 一 イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。 二 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。 一 第二百七十一条の三第二項又は前条第三項の規定による措置によつて、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。 二 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。
第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。