刑事訴訟法 第二百七十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。

クラウド六法

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第277条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第277条

裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)