刑事訴訟法 第二百七十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判長は、公判期日を定めなければならない。

公判期日には、被告人を召喚しなければならない。

公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。

クラウド六法

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第273条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第273条

裁判長は、公判期日を定めなければならない。

公判期日には、被告人を召喚しなければならない。

公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)