クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続第二百七十三条刑事訴訟法 第二百七十三条昭和二十三年法律第百三十一号裁判長は、公判期日を定めなければならない。公判期日には、被告人を召喚しなければならない。公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。