クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続第二百七十九条刑事訴訟法 第二百七十九条昭和二十三年法律第百三十一号裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。