刑事訴訟法 第二百七十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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第279条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第279条

裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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