刑事訴訟法 第二百七十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。

クラウド六法

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第275条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第275条

第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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