刑事訴訟法 第二百七十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。

クラウド六法

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第278条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第278条

公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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