刑事訴訟法 第二百七十八条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第278条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第278条の2

保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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