クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続第二百七十八条の二刑事訴訟法 第二百七十八条の二昭和二十三年法律第百三十一号保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。