クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第二章 公訴第二百七十条刑事訴訟法 第二百七十条昭和二十三年法律第百三十一号検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。