刑事訴訟法 第二百七十条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

クラウド六法

β版

第270条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第270条

検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。

前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)